教育訓練給付制度とは
働く人の主体的な能力開発の取り組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする厚生労働省による支援制度です。
一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)または一般被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、教育訓練施設に支払った教育訓練経費の20%(支給要件期間が3年以上の者。ただし、初回に限り、1年以上の者。)に相当する額(上限10万円)をハローワーク(公共職業安定所)から支給します。
平成19年9月30日以前に受講を開始された場合は教育訓練経費の40%に相当する額(上限20万円(支給要件期間3年以上5年未満の場合は教育訓練経費の20%に相当する額(上限10万円))をハローワーク(公共職業安定所)から支給します。
※ただし、割引制度を利用された場合の教育訓練給付金の対象額は割引金額を差し引いた後の金額となります
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教育訓練給付制度の対象者
①雇用保険の一般被保険者
厚生労働大臣が指定した教育訓練の受講を開始した日において雇用保険の一般被保険者である方のうち、支給要件期間が3年以上ある方。
②雇用保険の一般被保険者であった方
受講開始日において一般被保険者でない方のうち、一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年(適用対象期間の延長が行われた場合には最大4年)以内であり、かつ支給要件期間が3年以上ある方。
注意
一般被保険者の方は、65歳の誕生日の前日に一般被保険者でなくなり、高年齢継続被保険者として資格が切り替りますので、受講開始日が66歳の誕生日の前日以降にある場合は支給対象になりません(適用対象期間の延長が行われた場合を除きます)。
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